第1条
研究助成基金は、この細則に基づいて、本学会が運営する。
第2条
研究助成基金は若手論文奨励賞、若手優秀口演賞及び若手優秀ポスター賞の副賞の財源とする。その他の目的に使用する際には、理事会の承認を要する。
第3条
若手論文奨励賞の選考については、若手論文奨励賞細則に定める。
第4条
若手優秀口演賞及び若手優秀ポスター賞の選考については、若手優秀口演賞・ポスター賞細則に定める。
附則:この細則は、2013(平成25)年10月12日から施行する。(2013年度第1回理事会決定)
附則:この細則は、2019(令和元)年10月13日から施行する。(2019年度第1回理事会決定)