第1条

研究開発委員会は、委員会共通運営細則およびこの細則に基づいて運営する。

第2条

この委員会は、本学会の若手研究者および学生会員による研究活動を支援することを目的とする。

第3条

研究開発委員会は、専門分野等の均衡に配慮した5名以上の会員から構成される。

第4条

第2条の目的を達成するため、この委員会は以下の業務を行う。

(1)若手論文奨励賞細則に則り、若手論文奨励賞候補について選考する。

(2)若手優秀口演・ポスター賞細則に則り、若手優秀口演・ポスター賞受賞者を選考する。

(3)若手研究者を中心とする学際的研究グル-プおよび個人に助言したり、研究成果を発表する機会を企画する。

附則:この細則は、1994(平成6)年8月25日から施行する。(第13回理事会決定)
附則:この細則は、1995(平成7)年3月11日に改正し、実施する。(第15回理事会決定)
附則:この細則は、2010(平成22)年9月29日から施行する。(2010年度第1回理事会決定)
附則:この細則は、2013(平成25)年10月12日から施行する。(2013年度第1回理事会決定)
附則:この細則は、2019(令和元)年10月13日から施行する。(2019年度第1回理事会決定)