第1条

  • 代表理事は、理事会を招集し、議長となる。
  • 代表理事に支障のある場合は、事務局長または代表理事が指名した者が議長となる。

第2条

理事会は、理事の過半数の出席によって開催する。過半数の中には委任状提出者も含む。ただし、出席理事の人数が理事総数の3分の1を満たしていなければならない。

第3条

理事会の議決は、会則第9条4項に従い、出席理事の過半数による。賛否同数の場合は、 代表理事が決定する。

第4条

監事は、理事会に出席するものとする。ただし議決権を有しない。

第5条

代表理事が必要と認める者は、理事会に出席することができる。

第5条の2

総会又は評議員会の意見については、理事会において検討する。

第6条

この細則は、第4条を除き、常務理事会を招集する場合にも準用する。

附則:この細則は、1994(平成6)年8月25日から施行する。(第13回理事会決定)
附則:この細則は、2011(平成23)年 9月 24日から施行する。(2011年度第1回理事会決定)