第1条

本学会に入会しようとする者および退会しようとする者は、この細則の定めるところに従って手続きを行なうものとする。

第2条

本学会の会員になろうとする者は、会則第4条の規定に従って所定の申込書に必要事項を記入、あるいは会員管理システム等を利用して、本学会事務局あてに申し込むものとする。会員になろうとする者は、正会員2名の推薦を必要とする。推薦を受けるべき正会員が見つからない場合は、本学会事務局にその旨申し出て、推薦について別途に相談するものとする。

第3条

入会は理事会の承認を必要とするが、入会手続きは事務局長が執行し、理事会に報告して事後承認を得るものとする。

第4条

入会の承認を得た者は、直ちに入会金と会費を納入しなければならない。会員の資格は、入会金と会費が納入されたことが確認された時点から発効するものとする。

第5条

会員は、新会計年度開始1カ月以内(4月末日)にその年度の年会費を納入しなければならない。会費は本学会の指定した振込口座に送金するものとする。

第6条

退会しようとする者は、文書で代表理事に申し出るものとする。

第7条

1会計年度の会費を納入していない者は、会員の権利を失うものとする。

第8条

2会計年度の会費を納入していない者は、理事会の承認を得て退会するものとする。

第9条

本学会の名誉を傷つけたことにより理事会が退会を相当と認めたときは、退会するものとする。

附則:この細則は、1993(平成5)年5月15日から施行する。
附則:この細則は、2010(平成22)年9月29日から施行する。
附則:この細則は、2020(令和2)年4月1日から施行する。