第1条(名称)

本学会は、日本生命倫理学会(Japan Association for Bioethics : JAB)と称する。

第2条(事務所)

本学会の事務所は、東京都文京区大塚5-7-11-612に置く。

第3条(目的および事業)

  1.  本学会は、生命倫理に関する諸問題の研究-科学技術一般と倫理との関係の研究、関連する社会的課題の研究および関連諸分野の学際的総合研究 - の推進を図ることを目的とする。
  2. 前項の目的を達成するために以下の各号の事業を行なう。
    (1)研究活動、研究発表(年次大会、研究会、ワークショップなど)、講演会、国際シンポジウム
    などの開催。
    年次大会およびシンポジウムの運営は細則によるものとする。
    (2)学会誌(Journal of Japan Association for Bioethics : JJAB)、会報、資料集などの刊行
    (3)国内および国際的な関連組織との連係活動
    (4)その他、本学会の目的を達成するために必要な事業

第4条(会員)

  1. 本学会の会員は、正会員、学生会員、会友、賛助会員および名誉会員とし、以下に定める資格による。入会には、別に定める所定の手続きに従い申し込みを行い、理事会の承認を得なければならない。
     (1)正会員:生命倫理を専門に研究する者および生命倫理に関する諸領域のいずれかを専門に研究する者
    (2)学生会員:高等学校卒業以上を入学資格とする教育機関に在学する者で、生命倫理を研究しようとする者
    (3)会友:生命倫理に関心をもつ者
    (4)賛助会員:本会の事業を援助する個人または団体
    (5)名誉会員:本会および生命倫理学の発展に特に貢献のあった者
  2. 正会員、学生会員または会友になるためには、正会員1名以上の推薦を原則必要とする。正会員の推薦者のない場合には、代表理事・副代表理事が審査を行い理事会に推薦する。賛助会員は推薦を必要としない。名誉会員は入会の申込みを必要としない。
  3. 会員は、以下の各号の権利を有する。
    (1)本学会の催す各種の研究発表会への参加
    (2)学会誌、資料集などへの投稿
    (3)学会誌の配布(学生会員及び会友については購入の便宜)
    (4)資料集などの購入の便宜
  4.  会員は、入会金1、000円を納入しなければならない。 賛助会員および名誉会員は入会金を要しない。
  5. 会員は、以下の各号に定める会費を納入する義務を負う。
    (1)正会員:年額7、000円
    (2)学生会員:年額3、000円
    (3)会友:年額3、000円
    (4)賛助会員:1口当たり年額50,000円とし、1口以上の金額を納入するものとする。
    (5)名誉会員:会費は免除、
  6. 正会員は、評議員選挙の年の前年度の会費未納の時には、評議員の選挙権及び被選挙権を失う。
  7. 会員が以下の各号の1つに該当する場合には、退会したものとする。
     (1)本人が文書をもって退会を申し出たとき
     (2)会費未納が2年以上に及び、理事会が退会を相当と認めたとき
     (3)本学会の名誉を傷つけたことにより理事会が退会を相当と認めたとき

第5条(総会)

  1. 本学会は、毎年1回定期総会を開催する。その他必要があるときは随時総会を開催することができる。
  2. 総会は、代表理事が招集する。
  3. 総会を招集する場合は、開催の日時、場所および議題を、開催日の14日前までに書面で会員に通知しなければならない。
  4. 正会員の10分の1以上の者が総会開催を必要とする事項を示して招集を求めた場合は、代表理事は総会を招集しなければならない。
  5. 総会は、以下の各号に定める事項を審議するものとする。
    (1)事業計画および予算
    (2)事業報告および決算
    (3)財産目録および貸借対照表
    (4)会則の改正
    (5)その他理事会が総会において審議することを相当と認めた事項
  6. 総会の議決は、出席正会員の過半数による。

第6条(役員)

本学会に、次の役員を置く。
(1)理事:30名以内
(2)監事:2名
(3)評議員:80名以内

第7条(役員の選任)

  1. 理事は、評議員の互選によって選出する。ただし、以下の各号に定める各分野から選出される理事の最低数は、5名とする。
    (1)第1分野:生命科学、科学技術、医学・医療、看護、コメディカル、その他関連領域
    (2)第2分野:哲学、倫理学、心理学、科学思想史、その他関連領域
    (3)第3分野:法律学、経済学、経営学、その他関連領域
    (4)第4分野:宗教学、社会学、社会福祉学、文化人類学、その他関連領域
  2. 監事は、評議員の互選によって選出する。
  3. 評議員は、正会員の互選によって選出する。ただし、本条第1項に定める各分野から選出される評議員の最低数は、10名とする。

第7条の2(推薦理事の選任)

理事会は、代表理事選出後、新たに5名以内の理事を選任することができる。

第8条(役員の任期)

  1. 役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、理事は、連続して3選されることができない。 
  2. 欠員または増員により選任された理事または監事の任期は、その他の理事または監事の任期の残存期間とする。

第8条の2(理事の定年制)

理事の改選のある年の3月末日までに満70歳に達している会員は、理事に選任されることができない。

第9条(理事および理事会)

  1. 理事は、理事会を構成し、本学会の事業を執行する。
  2. 理事会は、本学会の重要事項を審議決定する。
  3. 理事会は代表理事が招集する。
  4. 第5条第4項および第6項の規定は、理事会に準用する。

第10条(代表理事)

  1. 本学会に代表理事を1名置く。
  2. 代表理事は、理事の互選によって選出する。ただし、引き続いて再任されることはできない。
  3. 代表理事は、会長として、本学会を代表し、会務を総括する。
  4. 代表理事は、職務代行者を置くことができる。

第11条(常務理事)

  1. 理事は、互選により、常務理事数名を選出することができる。
  2. 常務理事は、理事会の付託により、その業務の一部を執行する。

第12条(監事)

監事は、本学会の会計および会務執行の状況を監査する。

第12条の2(評議員)

  1. 評議員は評議員会を構成し、理事会から審議決定の報告を受け、理事会に対し意見を述べることができる。
  2. 評議員会は毎年1回年次大会時に代表理事が招集する。

第13条(学会事務局)

  1. 本学会は、事務局を置くことができる。
  2. 代表理事は、理事に事務局長を委嘱することができる。
  3. 事務局長は、理事会決定事項および理事会あるいは代表理事に委嘱された業務を執行する。

第14条(顧問)

  1. 代表理事は、理事会の承認を得て、若干名の顧問を委嘱することができる。
  2. 顧問は、代表理事の求めに応じ、本学会の運営などについて助言する。

第15条(委員会)

  1. 本学会に以下の各号に定める事項を担当する委員会を置く。
    (1)総務委員会:学会全体の運営にかかわる総務
    (2)企画委員会:研究集会、シンポジウムなどの企画、運営
    (3)編集委員会:学会誌の編集および出版
    (4)情報委員会:情報の収集とニューズレターなどの編集
    (5)国際交流委員会:国際的な研究交流
    (6)研究開発委員会:若手会員の研究支援および活動の促進
    (7)部会運営委員会:部会の活動の管理、支援および促進
  2. 前項に定める委員会のほか、特別委員会、連絡協議会その他の委員会を置くことができる。
  3. 委員会の委員長は、理事会の承認を得て代表理事が委嘱する。委員は委員長の推薦を得て代表理事が委嘱する。

第15条の2(部会制)

理事会は、必要に応じて生命倫理学の研究・教育等に関する部会を設置することができる。

第16条(会計)

  1. 本学会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもって当てる。
  2. 本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  3. 決算は、次年度の定期総会において承認を得なければならない。

第17条(会則の改正)

本学会の会則の改正は、理事会が提案し、総会で決議する。

第18条(細則)

  1. 本会則に特に定めるものの外、本学会の運営のために必要な手続きその他の事項については、細則で定める。
  2. 細則は、理事会で定める。

附則:
1:本会則は、1988(昭和63)年11月13日(第1回創立総会当日)から施行する。
2:本学会の設立後、代表理事、理事および評議員が選出されるまでの期間、運営委員会が本学会を運営する。運営委員会を構成する運営委員は、創立総会において選出する。

附則:ただし、第8条(役員の任期)にかかわらず、 現役員の任期は改正前の2年とする。
附則:本改正会則は、 1992(平成4)年11月19日(第4回定期総会当日)から実施する。
附則:本改正会則は、 1993(平成5)年11月14日(第5回定期総会当日)から実施する。
附則:本改正会則は、 1995(平成7)年10月29日(第7回定期総会当日)から実施する。
附則:本改正会則は、 1997(平成9)年11月2日(第9回定期総会当日)から実施する。
附則:本改正会則は、 1998(平成10)年10月18日(第10回定期総会当日)から実施する。
附則:本改正会則は、 2010(平成22)年11月21日(第22回定期総会当日)から実施する。
附則:本改正会則は、 2013(平成25)年12月1日(第25回定期総会当日)から実施する。
附則: 本改正会則は、2021(令和3)年11月28日(第33回定期総会当日)から実施する。