第1条

編集委員会は共通運営細則およびこの細則に基づいて運営する。

第2条

この委員会は、本学会の学会誌等の編集・発行に関する業務を行う。

第3条

学会誌は年1回以上発行する。

第4条

この委員会は、学会誌の編集に関し、次の業務を行う。

(1)計画立案

(2)解説・講座その他招待論文などの執筆の依頼

(3)論文・研究報告・資料などの査読または査読の依頼

(4)論文・研究報告・資料などの採否決定

(5)その他学会誌の編集に関する業務

第5条

この委員会は、理事会の承認を得て次の業務を行うことができる。

(1)単行書の企画・刊行

(2)学会誌の寄贈・交換

(3)学会活動の宣伝・普及

(4)関連諸学会・諸研究機関との学術情報の交換

(5)その他必要な業務

附則:この細則は、1992(平成4)年11月19日から施行する。