第1条(選挙の管理)

  1. 本会に選挙管理委員会を置く。
  2. 理事会は代表理事の推薦に基づき、選挙管理委員長を選出する。
  3. 理事会は、前項の選挙管理委員長に加えて、会則第7条第1号に定める4分野から各1名の正会員を選挙管理委員として選出する、
  4. 代表理事は選挙管理委員長及び選挙管理委員を委嘱する。
  5. 理事・監事および評議員に関する選挙事務は選挙管理委員会が管理する。
  6. 選挙管理委員会は選挙の行われる年の4月30日の時点における会員名簿に基づき、所属専門分を明示した被選挙人名簿および選挙人名簿を作成し、すべての選挙人に配布しなければならない。
  7. 選挙管理委員会は、当選者を確定して、理事会に報告する。
  8. 選挙管理委員会は、選挙が完了した時点で、選挙に関わるすべての書類を代表理事に提出して解散する。

第2条(評議員の選挙)

  1. 評議員は正会員の中から正会員の所定の方法による無記名投票で選出する。
  2. 投票は投票者の属する分野から3名、それ以外の分野から3名の合計6名連記の方法で行う。
  3. 当選者の確定は以下の方法で行う。
    1. 各分野のそれぞれ上位 12 名までの得票者を当選者とする。なお、各分野の上位12名までの者が任期中に退いた場合には、当該分野の次点者が繰り上げ当選者となる。
    2. a。号の当選者を除き、全体で上位32位までの得票者を当選者とする。なお、これらの者が任期中に評議員を退いた場合には、全体の次点者が繰り上げ当選者となる。
    3. 得票数が同じ者が定員を超える場合は、生年月日の早い者から順次当選者とする。生年月日が同じ場合は公正な抽選によるものとする。

第3条(理事の選挙)

  1. 理事は評議員の中から、評議員の所定の方法による無記名投票で選出する。
  2. 投票は投票者の属する分野から3名、それ以外の分野から3名の合計6名連記の方法で行う。
  3. 当選者の確定は以下の順序で行う。
    1. 各分野のそれぞれ上位5位までの得票者を当選者とする。なお、各分野の上位5位までの者が任期中に理事を退いた場合には当該分野の次点者が繰り上げ当選者となる。
    2. a。号の当選者を除き、全体で上位5位までの得票者を当選者とする。なお、これらの者が任期中に理事を退いた場合には、全体の次点者が繰り上げ当選者となる。
    3. 得票数が同数の者が定数を超える場合は、生年月日の早い者から順次当選者とする。生年月日が同じ場合は公正な抽選によるものとする。

第3条の2(監事の選挙)

  1. 監事は評議員の中から、評議員の所定の方法による無記名単記投票で2名を選出する。
  2. 監事は理事を兼ねることができない。理事及び監事の双方に選出された者は、その一方を辞退しなければならない。
  3. 監事2名は、異なる分野から当選者を確定する。
  4. 得票数が同数の者が定数を超える場合は、生年月日の早い者から順次当選者とする。生年月日が同じ場合は公正な抽選によるものとする。
  5. 任期中に監事を退いた場合には、全体の次点者が繰り上げ当選者となる。ただし、次点者が他の監事と分野を同じくする場合には、異なる分野の者のうちで得票数が上位の者を繰り上げ当選者とする。

第3条の3(代表理事の選挙)

  1. 代表理事の選出は、当選理事の過半数による。選出方法については、当選理事が決定する。
  2. 代表理事の選挙は、理事選出後、定期総会までの間に行われなければならない。

第4条

この規定の改定には理事会の承認を必要とする。

附則:この規定は1991(平成3)年7月25日から実施する。(運営委員会決定)
附則:この規定は第1回選挙に限り理事会を運営委員会と読み替える。
附則:この細則は1992(平成4)年11月19日から実施する。(「理事・監事・評議員選挙規定」を「選挙細則」と改定)
附則:この改正細則は、1996(平成8)年3月14日から実施する。
附則:この改正細則は、1998(平成10)年10月18日から実施する。
附則:この改正細則は、2001(平成13)年9月19日から実施する。
附則:この改正細則は、2017(平成29)年3月29日から実施する。
附則:この改正細則は、2020(令和2)年4月1日から実施する。