(目的)

第1条

日本生命倫理学会(以下「本会」という。)会則第4条第1項に基づき、本会および生命倫理学の発展に特に貢献のあった者を名誉会員にすることができる。その場合は、この規定による。

(名誉会員に推薦できる要件)

第2条

理事会は、以下の要件すべてに該当する者を、推薦することができる。

(1)70歳以上の正会員

(2)本会に20年以上在籍し、かつ10年以上理事・監事を務めた者。

(3)本会ならびに生命倫理学の発展に顕著な貢献をしたと認められた者。

(手続き)

第3条

名誉会員への就任は、次の手続きにより行われるものとする。

(1)理事は、理事会に対して名誉会員にふさわしい正会員を提案することができる。

(2)理事会は、理事から名誉会員の提案があった場合には、速やかに審議を行う。名誉会員への就任が妥当と判断したときには、本人の承諾を得たうえで、理事会が議決する。

(3)新たに名誉会員が選出されたときは、その年に開催される総会で報告する。

(名誉会員の会員適用事項)

第4条

本会の名誉会員には、次の各号の事項が適用されるものとする。

(1)名誉会員の名称をもって会員登録する。

(2)本会会員としての年会費を免除する。

(3)総会・年次大会等への参加費を免除する。

(4)役員選挙における選挙権、被選挙権は有しない。

(5)総会等での議決権を有しない。

(6)上記以外の事項については、正会員と同じ扱いとする。

(名誉会員の資格喪失)

第5条

名誉会員が次の各号のいずれかに該当するときには、その資格を喪失する。

(1)名誉会員が本会の名誉を傷つけたことにより、理事会が資格を取り消すとき

(2)本人の申し出があったとき

(規程の変更)

第6条

この規程の変更は、理事会の議決により行う。ただし、特定の会員または名誉会員が著しく不利益となるような規程の変更を行ってはならない。

附則:この規程は、2013(平成25)年10月12日から施行する。(2013年度第1回理事会決定)
附則:この規程は、2017(平成29)年3月29日から施行する。(2016年度第3回理事会決定)
附則:この規程は、2019(令和1)年11月28日から施行する。(2019年度理事会決定)