第1条
国際交流委員会は共通運営細則およびこの細則によって運営する。
第2条
この委員会は,本学会の目的に沿った国際的な研究交流を図ることとする。
第3条
前条の目的を達成するため,この委員会は以下の業務を行う。
(1)外国人研究者・実務家を招聘して国際学術集会を開催すること。
(2)国際学術集会に対する本学会の後援名義の使用の可否について審査すること。
(3)国内外で開催される国際学術集会および来日する外国人研究者・実務家について情報提供を行うこと。
(4)会則第2条およびシンポジウム実施細則に定める国際シンポジウムの企画,立案および運営に参加すること。
(5)その他の関連業務を行うこと。
第4条
前条の各業務を行うにあたっては,この委員会が作成し理事会の定める手続による。
附則:この細則は,1992(平成4)年11月19日から施行する。
附則:この細則は,2010(平成22)年11月21日から施行する。