第1条
- 代表理事は、理事会を招集し、議長となる。
- 代表理事に支障のある場合は、事務局長または代表理事が指名した者が議長となる。
第2条
理事会は、理事の過半数の出席によって開催する。過半数の中には委任状提出者も含む。ただし、出席理事の人数が理事総数の3分の1を満たしていなければならない。
第3条
理事会の議決は、会則第9条4項に従い、出席理事の過半数による。賛否同数の場合は、 代表理事が決定する。
第4条
監事は、理事会に出席するものとする。ただし議決権を有しない。
第5条
代表理事が必要と認める者は、理事会に出席することができる。
第5条の2
総会又は評議員会の意見については、理事会において検討する。
第6条
この細則は、第4条を除き、常務理事会を招集する場合にも準用する。
附則:この細則は、1994(平成6)年8月25日から施行する。(第13回理事会決定)
附則:この細則は、2011(平成23)年 9月 24日から施行する。(2011年度第1回理事会決定)