第1条
本会会則第3条2項に定める年次大会の開催については、この細則による。
第2条
本会年次大会を「日本生命倫理学会年次大会」と称し、「第 回」を冠する。
第3条
本会年次大会は、原則として毎年1回開催する。
第4条
本会会則第5条に定める定期総会は、原則として年次大会中に開催する。
第5条
代表理事は本会会則第5条ならびに前条に定める定期総会において次期大会の大会長と開催地
を報告する。大会長は理事会の議を経て代表理事が委嘱する。
第6条
大会長は大会の企画、準備および実施の一切を管掌する。ただし大会長は理事会において適宜、
大会の企画その他について報告することを要する。
第7条
大会長は学会企画委員会と協働して、大会の企画にあたる。
第8条
大会長は会員の若干数に大会実行委員を委嘱する。その中に学会企画委員長を含めるものとす
る。ただし大会実行委員名は理事会に報告し、承認を得るものとする。
第9条
大会開催に関する収支は独立会計とする。大会長は大会終了後、収支決算を理事会に報告する
ものとする。ただし、学会企画委員会企画に関連する支出については、学会が負担する。
第10条
年次大会における一般講演発表者は本会の会員でなければならない。
第11条
年次大会の企画、準備の主な項目は次の通りで、大会長が管掌する。
イ。 講演演題の募集要項などの会員への通知はニューズレターその他による。
ロ. 申込み演題の採否決定および通知。
ハ. シンポジウム、特別講演の企画、講師依頼、一般講演の座長の依頼。
ニ. 年次大会のプログラムの作成と配布。
ホ. 年次大会参加費、論文集、広告料、寄付金などの決定、徴収。
へ. 本会通常総会会場の斡旋。
ト. その他懇親会など。
チ. 大会の論文集を発行する場合は、目次および各論文の標題・著者名・所属は和文で表記する。またそれぞれの英文を付記する。
附則:この細則は、1992(平成4)年4月1日から施行する。(第3回理事会決定)
附則:この細則は、1993(平成5)年3月16日に改正し、実施する。(第7回理事回決定)
附則:この細則は、2010(平成22)年11月21日に改正し、実施する。