第1条

本会会則第3条に定めるシンポジウム開催については、この細則による。

第2条

本会の主催するシンポジウムを「日本生命倫理学会国際シンポジウム」もしくは「日本生命倫理学会シンポジウム」と称し、それぞれ「第 回」を冠する。

第3条

本会が主催する国際、国内シンポジウムは、原則としてそれぞれ毎年1回開催する。ただし理事会の決議により休会することができる。

第4条

代表理事は本会会則第5条に定める定期総会において、次年度内に予定された国際、国内シンポジウムの課題、開催地および実行委員長名を報告する。ただしシンポジウム実行委員長は理事会の委嘱によるものとする。

第5条

シンポジウム実行委員長はシンポジウムの企画、準備および実施の一切を管掌する。ただしシンポジウム実行委員長は理事会においてあらかじめ企画その他について報告することを要する。

第6条

シンポジウム実行委員は企画委員長および同委員長の推薦する企画委員若干名を含めて理事会の推薦する会員よりなるものとする。ただしシンポジウム実行委員名は理事会に報告することを要する。

第7条

シンポジウム開催に関する収支は独立会計とする。シンポジウム実行委員長はシンポジウム終了後、収支決算を理事会に報告するものとする。

第8条

シンポジウムにおける講演発表者は原則として本会の会員であることが望ましいが、あえて拘束条件とはしないものとする。

第9条

シンポジウムの企画、準備の主な項目は次の通りで、シンポジウム実行委員会が管掌する。

イ. 講演演題・演者名の会員への通知はニューズレターその他による。
ロ. シンポジウム・プログラムの作成と配布。
ハ. シンポジウム参加費、論文集、広告料、寄付金などの決定、徴収。
ニ. 懇親会の設営など。
ホ. シンポジウム論文集、プロシーディングなどを発行する場合は、目次および各論文の標題・著者名・所属は和文で表記し、それぞれの英文(欧文)を付するものとする。

附則:この細則は、1992(平成4)年4月1日から施行する。(第3回理事会決定)