第1条
日本生命倫理学会は、学会員の研究活動を推進し、生命倫理に関する研究の充実・発展を図ることを目的として、日本生命倫理学会研究活動基金(以下「基金」という)を設定する。
第2条
基金は、年次大会等で決算の結果、余剰金が生じた場合に、それを積み立てるものとする。
第3条
基金による運営する事業は、本会会員が主催する研究会、シンポジウム、セミナー、公開講座等を開催する場合の助成を行うものとする。
第4条
基金は、理事会が管理するものとする。
第5条
助成対象者は、本会会員とし、助成を申請する者は、所定の様式を提出の上、理事会の議を経て決定される。
第6条
助成対象者は、事業を開催後、速やかに理事会に報告しなければならない。
第7条
この細則の変更は、理事会の承認を経て行う。
附則:この細則は、2013(平成25)年3月23日から施行する。(2012年度第3回理事会決定)