第1条

企画委員会は共通の運営細則およびこの細則によって運営する。

第2条

この委員会は、次に挙げる学会活動に関する業務を行う。

(1)年次大会
(2)国内シンポジウム
(3)各種研究会・講演会
(4)その他理事会の承認を得た業務

第3条

第2条の各号の活動の実行組織として、それぞれの名称を冠した実行委員会を設けることがで
きる。

第4条

実行委員会の構成は、企画委員会が理事会に提案し承認を得るものとする。

第5条

シンボジウムおよび年次大会の運営はそれぞれの実施細則によるものとする。

附則: この細則は、1992(平成4)年11月19日から施行する。
附則:この細則は、2010(平成22)年11月21日から施行する。