第1条

情報委員会は共通運営細則およびこの細則に基づいて運営する。

第2条

この委員会は、生命倫理に関連する情報の収集とニューズレターの編集・発行を行うことを目的とする。

第3条

ニューズレターは年2回以上発行する。

第4条

この委員会は、理事会の承認を得て次の業務を行うことができる。

(1)学会活動についての広報活動

(2)関連諸学会・諸研究機関との学術情報の交換・提供等

(3)その他必要な業務

附則:この細則は、1992(平成4)年10月12日から施行する。