第1条
情報委員会は共通運営細則およびこの細則に基づいて運営する。
第2条
この委員会は、生命倫理に関連する情報の収集とニューズレターの編集・発行を行うことを目的とする。
第3条
ニューズレターは年2回以上発行する。
第4条
この委員会は、理事会の承認を得て次の業務を行うことができる。
(1)学会活動についての広報活動
(2)関連諸学会・諸研究機関との学術情報の交換・提供等
(3)その他必要な業務
附則:この細則は、1992(平成4)年10月12日から施行する。
第1条
情報委員会は共通運営細則およびこの細則に基づいて運営する。
第2条
この委員会は、生命倫理に関連する情報の収集とニューズレターの編集・発行を行うことを目的とする。
第3条
ニューズレターは年2回以上発行する。
第4条
この委員会は、理事会の承認を得て次の業務を行うことができる。
(1)学会活動についての広報活動
(2)関連諸学会・諸研究機関との学術情報の交換・提供等
(3)その他必要な業務
附則:この細則は、1992(平成4)年10月12日から施行する。