第1条
編集委員会は共通運営細則およびこの細則に基づいて運営する。
第2条
この委員会は、本学会の学会誌等の編集・発行に関する業務を行う。
第3条
学会誌は年1回以上発行する。
第4条
この委員会は、学会誌の編集に関し、次の業務を行う。
(1)計画立案
(2)解説・講座その他招待論文などの執筆の依頼
(3)論文・研究報告・資料などの査読または査読の依頼
(4)論文・研究報告・資料などの採否決定
(5)その他学会誌の編集に関する業務
第5条
この委員会は、理事会の承認を得て次の業務を行うことができる。
(1)単行書の企画・刊行
(2)学会誌の寄贈・交換
(3)学会活動の宣伝・普及
(4)関連諸学会・諸研究機関との学術情報の交換
(5)その他必要な業務
附則:この細則は、1992(平成4)年11月19日から施行する。