第1条
部会運営委員会は、委員会共通運営細則および本細則に基づいて運営する。
第2条
部会運営委員会は、会員による部会活動を推進することを目的として、部会制度を運営する。
第3条
- 部会運営委員会は、次の業務を行う。
(1)年度の始まりに部会活動を募集し、当該年度の活動を認める部会を選出すること。
(2)活動期間における部会からの相談を受け、必要な支援を行うこと。
(3)年度の終わりに各部会から、活動報告を受けること。 - 部会制度の運営は、部会運営細則に基づくものとする。
第4条
部会運営委員会の委員は各部会の代表、幹事、会員になることはできない。
附則:この細則は2021年3月30日から施行する。