第1条
日本生命倫理学会会則第15条に基づき設置された委員会(以下「委員会」という)は、会則の定めるところおよび各委員会個別の運営細則に定めるもののほかは、この共通運営細則によって運営するものとする。
第2条
委員会は、正会員から選ばれた委員長1名および副委員長1名と若干名の委員をもって構成する。
第3条
委員長は、代表理事が正会員の中から推薦し、理事会の承認を得て決定する。
第4条
副委員長は、委員長が正会員の中から推薦し、理事会の承認を得て代表理事が委嘱する。
第5条
委員は、委員長および副委員長が合意に基づいて推薦し、理事会の承認を得て代表理事がこれを委嘱する。
第6条
委員長は、委員会を招集し、その運営にあたる。
第7条
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
第8条
代表理事は、各委員会に出席することができる。
第9条
委員長、副委員長ならびに委員の任期は、本学会の役員の任期と一致するものとする。ただし再任は妨げない。
第10条
この細則および各委員会運営細則の変更・改廃は、理事会の承認を要する。
附則:この細則は、1992(平成4)年4月1日から施行する。(第3回理事会決定)
附則:この細則は、1993(平成5)年12月21日に改正し、実施する。(第11回理事会決定)
附則:この細則は、1996(平成8)年12月10日に改正し、実施する。(平成8年度第1回理事会決定)