第1条

総務委員会は、委員会共通運営細則および本細則に則って運営される。

第2条

総務委員会は、理事会の諮問に応じて学会全体の運営にかかわる事項について討議する。

第3条

総務委員会は、上記討議結果を理事会に答申する。

附則:この細則は、2009(平成21)年11月15日から施行する。(第2回理事会決定)