第1条 名誉会員を除く会員は、新会計年度開始1か月以内にその年度の年会費を納入しなければならない。会費は本学会の指定した振込口座に送金するものとする。ただし、振込手数料は、会員の負担とする。

第2条 会員は、会員の種別に応じて、以下の各号に定める年会費を納入しなければならない。

一 正会員:7,000円
二 学生会員:3,000円
三 会友:3,000円
四 賛助会員:1口年額5,000円とし、1口以上とする。
五 名誉会員:免除

第3条 入会にあたり会員となる者は、希望する会員種別に応じた前条の会費の額に入会金1,000円を加えて納入しなければならない。賛助会員および名誉会員は入会金を要しない。

第4条 会費の額について、経済状況の変化、会員数の増減等から本法人の運営に多大な影響を与える場合には、理事会において会費の変更を議決し、社員総会において承認を得ることとする。

附則 この規則は、2024年度第1回定時社員総会(2024年11月16日)にて承認され、同年4月1日に遡って施行する。