第1章 総 則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人日本生命倫理学会と称し、英語名をJapan Association for Bioethics(略称「JAB」)と表示する。
(事務所)
第2条 本法人は主たる事務所を東京都豊島区に置く。
2 本法人は、理事会の決議により従たる事務所を置くことができる。これを移転又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
(目的及び事業)
第3条 本法人は、生命倫理に関する諸問題の研究 - 科学技術一般と倫理との関係の研究、関連する社会的課題の研究及び関連諸分野の学際的総合研究 - の推進を図ることを目的とする。
2 前項の目的を達成するために以下の各号の事業を行う。
(1) 研究活動、研究発表会、年次大会、講演会、シンポジウムなどの開催。これらの運営は細則によるものとする。
(2) 学会誌(Journal of Japan Association for Bioethics : JJAB)、会報、資料集などの刊行・販売
(3) 国内及び国際的な関連組織との連係活動
(4) 研究・人材育成等の実施
(5) その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第4条 本法人の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法により行う。
第3章 会員及び社員
(法人の構成員・会員の種別)
第5条 本法人の構成員は、正会員、学生会員、会友、賛助会員及び名誉会員とし、以下に定める資格による。
(1) 正会員:生命倫理を研究する者及び生命倫理に関する諸領域のいずれかを研究する者
(2) 学生会員:高等学校卒業以上を入学資格とする教育機関に在学する者で、生命倫理を研究しようとする者
(3) 会友:生命倫理に関心をもつ者
(4) 賛助会員:本会の事業を援助する個人又は団体
(5) 名誉会員:本会及び生命倫理学の発展に特に貢献のあった者(名誉会員の称号付与は別に定める)
2 前項第1号に規定される正会員は、自己の申告により、以下の各号に規定される専門分野のうちのいずれかに帰属することとする。
(1) 第1分野 生命科学、科学技術、医学・医療、看護、介護、福祉、その他関連領域
(2) 第2分野 哲学、倫理学、心理学、科学思想史、その他関連領域
(3) 第3分野 法律学、経済学、経営学、その他関連領域
(4) 第4分野 宗教学、社会学、社会福祉学、文化人類学、その他関連領域
(社員)
第6条 本法人に80名以内の代議員を置く。
2 本法人は、前項の代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
3 代議員は正会員から選ぶ。この際、第5条第2項に規定された各分野からそれぞれ最低10名以上を選出することとする。
4 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規則は社員総会で定める。
5 理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6 第4項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
7 代議員の任期は、選任された年の定時総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合 (責任追及の訴えの提起の請求をしている場合を含む。) には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。
(代議員の資格の喪失)
第7条 代議員である正会員が、第13条に定める事由により会員資格を喪失したときは、代議員の資格を喪失するものとする。
(入会)
第8条 入会には、別に定める手続きに従い申込を行い、理事会の承認を得なければならない。
2 正会員として入会する場合には、自身の属する専門分野を第5条第2項に定める専門分野よりいずれかを選択しなければならない。
(正会員の権利)
第9条 正会員は、以下の各号の権利を有する。
(1) 本法人の開催する研究発表会などで発表すること
(2) 学会誌、資料集などに投稿すること
(3) 学会誌の配布を受けること
(4) 会員総会等において本法人の運営等について意見を述べること
(5) 法人法に定める社員としての権利を本法人に対して行使すること
① 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
② 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
③ 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
④ 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
⑤ 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面及び電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
⑥ 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
⑦ 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
➇ 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
2 第5条第1項第2号から第5号に規定される学生会員、会友、賛助会員、名誉会員の権利については、定款施行規則によって定める。
(会費等)
第10条 会員は、本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会が別に定める額を支払う義務を負う。
(退会)
第11条 会員は、退会届の提出により退会することができる。
(除名)
第12条 会員が以下の各号の一に該当する場合には、第25条第2項の社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本定款その他本学会の規則及び細則に違反したとき
(2) 本法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 第1項の規定により除名が決議されたときは、当該会員にその旨を通知する。
(会員資格の喪失)
第13条 会員が以下の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 第11条の規定により退会したとき
(2) 会費未納が2年以上に及び、理事会が退会を相当と認めたとき
(3) 死亡し又は失踪宣告を受けたとき
(4) 第12条の規定により除名されたとき
(5) 会員である法人又は団体が解散したとき
(6) その他法令で規定する事由に該当したとき
第4章 会員総会
(構成・決議)
第14条 当法人の運営を補佐するために、会員の意見を徴する機関として、会員総会を置く。会員総会は、すべての会員をもって構成する。
2 会員総会の議決は、出席正会員の過半数の賛成によって決し、賛否同数の場合は議長が決する。
(報告事項)
第15条 会員総会では、次の事項を会員に報告するものとする。
(1) 本会の業務執行状況
(2) 第20条に規定される社員総会での決議結果及び代表理事が特に必要と認めた事項
(開催)
第16条 会員総会は、毎年1回開催し、その時期は原則として年次大会時とするが、必要がある場合にはこの限りではない。
(招集)
第17条 会員総会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副代表理事が総会を招集する。
3 副代表理事が欠けたとき又は副代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が指定した順序により常務理事が総会を招集する。
4 正会員の10分の1以上の者が総会開催を必要とする目的である事項及び招集の理由を示して招集を求めた場合は、代表理事は3か月以内に総会を招集しなければならない。
(議長)
第18条 会員総会の議長は、代表理事又は代表理事が指名する者がこれに当たる。
2 前条第2項及び第3項に規定する総会の議長は、その総会において、互選により選出する。
第5章 社 員 総 会
(構成)
第19条 社員総会は、すべての代議員をもって構成する。
(権限)
第20条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員及び社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4) 事業計画及び収支予算の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 理事会において社員総会に付議した事項
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定める事項
(開催)
第21条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催し、臨時社員総会は、その必要がある場合に随時開催する。
(招集)
第22条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は政令に定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法をもって社員総会の日の2週間前までに通知をしなければならない。
3本法人は、社員総会の招集に際し、社員総会参考書類等の内容である情報について、電子的提供措置を取る。
4 議決権を有する社員の10分の1を占める社員から代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求がなされた場合には、代表理事は、3か月以内に社員総会を招集しなければならない。
(議長)
第23条 社員総会の議長は、代表理事又は代表理事が指名する者がこれに当たる。
(議決権)
第24条 社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。
(決議の方法)
第25条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) その他法令又は本定款で定められた事項
(議決権の代理及び書面又は電磁的方法による議決権行使)
第26条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として社員総会の議決権を行使することができる。この場合において、当該社員は、代理権を証明する文書を書面又は電磁的方法によりあらかじめ提出しなければならない。
2 社員総会の決議について、書面により議決権を行使することができるとしたときは、社員は、議決権行使書を所定の方法により提出しなければならない。
3 社員総会の決議について、電磁的方法により議決権を行使することができるとしたときは、社員は、議決権行使書に記載すべき事項を、電磁的方法により提出しなければならない。
4 前3項の場合における第25条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(書面又は電磁的方法による決議・報告の省略)
第27条 理事又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第28条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長がこれに記名押印し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第6章 役 員
(役員)
第29条 本法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 30名以内
(2) 監 事 2名
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって本学会の会長とする。
3 理事のうち、若干名の副代表理事を置くことができる。
4 理事のうち、委員会の委員長として常務理事を置くことができる。
(役員の選任)
第30条 理事及び監事は、別に定める役員選出規則に従い代議員の中から社員総会の決議により選任する。この際、第5条第2項に規定された各分野からそれぞれ最低でも5名以上を選出することとする。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 副代表理事は、代表理事の指名に基づき、理事会の決議によって理事のなかから選任する。
4 常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(役員の任期)
第31条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続した再任は3期までとする。
2 前項の規定にかかわらず、代表理事としての再任は連続2期までとする。
3 第1項の規定にかかわらず、理事の改選のある年の3月末日までに満70歳に達している代議員は、理事に選任されることができない。
4 補欠として、又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事若しくは監事が欠けた場合又は第30条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第32条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(理事の職務及び権限)
第33条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、本法人を代表し、会務を総括する。この際、代表理事は毎事業年度ごとに4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
3 副代表理事は、代表理事が職務を執行することが困難になった場合に、その職務を代行するとともに代表理事の求めに応じ、本法人の運営などについて助言する。
4 常務理事は、理事会の負託により、その業務の一部を執行する。
(監事の職務及び権限)
第34条 監事は、本法人の理事の職務の執行及び財産の状況を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(報酬等)
第35条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、役員の旅費や職務のために必要な経費は支出することができる。
2 役員の旅費及び必要経費に関しては理事会において別に定める。
第7章 理 事 会
(構成)
第36条 本法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第37条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び副代表理事並びに常務理事の選定及び解職
(4) 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(5) 規程等の細則の制定、変更及び廃止 ただし、役員の選出に関する細則の制定及び変更には社員総会の承認を必要とするものとする。
2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額な借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(種類及び開催)
第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 代表理事以外の理事又は監事から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって代表理事に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事又は監事が招集したとき
(招集)
第39条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事又は監事が招集する場合を除く。
2 代表理事が欠けたとき、又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、理事会の日の1週間前までに各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 代表理事は、前条第3項第2号に該当する請求があった場合には、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
5 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第40条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事が欠けたとき、又は代表理事に事故があるときは、理事会において議長を選任する。
(決議)
第41条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び出席した監事は、前項の議事録に、署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第8章 事務局
(法人事務局)
第44条 本法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。
2 本法人の事務を処理するため、必要に応じ、理事会の承認を得て、本法人の会員以外の第三者に、事務処理を委託することができる。
3 代表理事は、理事に事務局長を委嘱することができる。
4 事務局長は、理事会決定事項及び理事会あるいは代表理事に委嘱された業務を執行する。
第9章 委員会
(委員会)
第45条 本法人に各種委員会及び部会を置くことができる。詳細は理事会の決議により別に細則で定める。
2 委員会の委員長は、理事会の承認を得て代表理事が委嘱する。委員は委員長の推薦を得て代表理事が委嘱する。
第10章 資産及び会計
(事業年度)
第46条 本法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
(事業報告及び決算)
第47条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第48条 本法人は、剰余金の分配を行わない。
第11章 基 金
(基金の拠出等)
第49条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、本法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第12章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第50条 本定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第51条 本法人は、法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第52条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第13章 雑 則
(施行規則)
第53条 代議員選挙及び理事・監事等の役員選挙、名誉会員の選出、会費等に関する規定は、理事会及び社員総会の議を経て定款施行規則で定め、社員総会の議を経て、変更又は廃止することができる。
(細則)
第54条 本定款及び53条で定める定款施行規則に特に定めるもの以外の、本法人の運営のために必要な手続きその他の事項については、細則で定める。
2 細則は、理事会で定め、理事会の議を経て、変更又は廃止することができる。
第14章 附 則(最初の事業年度)
(最初の事業年度)
第55条 本法人の最初の事業年度は、本法人の設立の日から令和6年9月30日までとする。
(設立時の役員)
第56条 本法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
[記載省略]
(設立時社員の氏名及び住所)
第57条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
[記載省略]
(補則)
第58条 従来の任意団体「日本生命倫理学会」の会員は、第6条の規定にかかわらず、法人設立の日をもって、この法人の会員となる。会員の種別は従前の任意団体における種別とし、入会金及び設立年度の会費は、従前の団体に納めた会費をもって充当する。ただし、法人設立までにこの法人の会員とならない旨の意思表示をしたものを除く。
2 本定款の施行後最初の社員は、従来の任意団体「日本生命倫理学会」において評議員として選任されたものとする。ただし、法人設立までにこの法人の社員とならない旨の意思表示をしたものを除く。
3 従来の任意団体「日本生命倫理学会」に属した権利義務の一切は、本法人が承継する。
第59条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
[以下省略]
改訂記録
令和6年3月18日 第1版
令和6年11月16日 第2版(2024年度第1回社員総会にて改訂)