第1条
若手論文奨励賞は研究開発委員会運営細則に定めるように、本学会の若手の研究を奨励するために設
ける。
第2条
若手論文奨励賞候補は、当該年度の学会誌に掲載予定論文の筆頭執筆者で、投稿締切時40歳未満の
会員であることを条件とする。
第3条
若手論文奨励賞は、正賞(賞状)および副賞(現金)からなる。
2 副賞の給付額は5万円とする。
第4条
単年度の授賞件数は最大3件とする。
第5条
若手論文奨励賞の授賞は同一人に対して1回限りとする。
第6条
研究開発委員会の委員による選考により、その結果を理事会に報告、承認を得て、さらに総会にて 公
表する。
第7条
この細則の改廃は、研究開発委員会の議を経て理事会の承認を得るものとする。
附則:本細則は、2013(平成25)年10月12日から施行する。(2013年度第1回理事会決定)
附則:この細則は、 2019(令和元)年10月13日から施行する。(2019年度第1回理事会決定)