第1条(本細則の位置づけ)

本学会会則第15条の2に定める部会の運営については、この細則による。

第2条(部会制度の目的)

部会は、生命倫理に関わる特定領域の研究・教育・実践等を促進することを目的とする。

第3条(部会の活動)

部会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。

1)研究会、シンポジウム、セミナー、公開講演会等の開催。

2)学会会員への情報提供。

3)人材育成の促進。

4)その他、前条の目的に適った活動。

  1. 他団体との共催又は他団体の後援により活動を行う場合には、予め部会運営委員会に報告し、承認を得る。
  2. 1項(1)に挙げる部会の活動は会員に公開するものとし、その開催予定等を学会ウェブサイト及びメール等を通じて会員に知らせる。

第4条(部会の設置と承認)

部会の設置は、会員からの申請に基づき、部会運営委員会が審査を行い、その結果を理事会に報告し承認を経ることによって行う。

  1. 部会設置の希望者は、活動目的、活動内容、年次計画、構成メンバー、補助金使用計画を申請する。
  2. 審査基準は部会運営委員会細則に従う。
  3. 部会の設置の公募と承認は毎年行い、承認期間は3年とする。

第5条(各部会の構成)

部会は、 本会会員(正会員、学生会員、会友)及び名誉会員、賛助会員をもって組織し、その運営のため部会長1名、幹事若干名をおく。

第6条(経費のための補助金の申請)

部会の運営に必要な経費については、部会運営委員会が各部会に年10万円を上限とする補助金を支出することを認める。

第7条(部会の活動報告)

部会長は、活動の内容を部会運営委員会に報告しなければならない。また、部会長は部会を代表して、理事会に適宜必要な事項を提案することができる。

2. 部会長は、前項の活動成果報告とともに、部会の活動に要した経費を報告しなければならない。部会運営委員会は活動成果報告に基づき、部会制度の趣旨に則った活動であることを確認する。

3. 部会運営委員会は各部会の補助金支出が適切なものであることを確認する。

第8条(本細則の改廃)

この細則の変更・廃止は、理事会の承認を経て行う。

 

附則:この細則は、2013(平成25)年323日から施行する。(2012年度第3回理事会決定)

附則:この細則は、2014(平成26)年37日から施行する。(2013年度第3回理事会決定)

附則:この細則は、2020(令和2)年41日から施行する。(2019年度第3回理事会決定)

附則:この細則は、2021(令和3)年59日から施行する。(2021年度第1回臨時理事会決定)

附則:この細則は、2024(令和6)年91日から施行する。