(適用)

第1条

会員の種別に関する定款5条に基づき正会員以外は、その種別に応じて、別表に示す権利等を有する。

 

附則

この規則は、2024年度第1回定時社員総会(2024年11月16日)にて承認され、2024年4月1日に遡って施行する。

 

別表

正会員 学生会員 会友 賛助会員 名誉会員
(1) 本法人の開催する研究発表会などで発表すること
(2) 学会誌、資料集などに投稿すること
(3) 学会誌の配布を受けること
(4) 会員総会等において本法人の運営等について意見を述べること
(5) 定款第9 条第1 項(5)に記載の法人法に定める社員としての権利
(注)を本法人に対して行使すること
(6) 会員総会等での議決権
(7) 代議員・役員選挙における選挙権、被選挙権
(8) 年会費、年次大会参加費について 別に定める 別に定める 別に定める 別に定める 年会費、年次大会参加
費ともに無料とする

◯は当該の権利を有し、✕は権利を有さないことを表す。

注 定款第9 条第1 項(5)に記載されている法人法に定める社員としての権利は以下の通りである。

①法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
② 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
③ 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
④ 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
⑤ 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面及び電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
⑥ 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
⑦ 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
➇ 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)