第1条 定款第5条第1項(5)に基づき、本法人(以下、任意団体としての「日本生命倫理学会」も含む。以下、同様とする。)及び生命倫理学の発展に特に貢献のあった者に対し、その功を評し名誉会員にすることができる。

第2条 理事は、以下の要件すべてに該当する者を、理事会に対し推薦することができる。

一 70歳以上の正会員
二 本法人に、通算、20年以上在籍しかつ10年以上理事・監事を務めた者
三 本法人及び生命倫理学の発展に顕著な貢献をしたと認められる者

第3条 名誉会員の選出は、次の手続きにより行われるものとする。

一 理事は、理事会に対して、前条により名誉会員にふさわしい正会員を推薦することができる。
二 理事会は、理事から名誉会員の推薦があった場合には、速やかに前条の要件について審議を行い、名誉会員への選出を決議したときには、本人の承諾を得るものとする。
三 理事会において名誉会員として選出されたときは、その年に開催される会員総会及び社員総会に報告する。

第4条 本会の名誉会員に選出された者は、名誉会員の名称をもって会員登録する。

第5条 名誉会員が次の各号のいずれかに該当するときには、その資格を喪失する。

一 名誉会員が本法人の名誉を傷つけたことにより、理事会が資格を取消したとき
二 名誉会員自身から資格辞退の申出があったとき

附則 この規則は、2024年度第1回定時社員総会(2024年11月16日)にて承認され、同年4月1日に遡って施行する。