(代議員及び役員の選出方法)
第1条 代議員は、本規則で定める選挙の方法により選出する。
2 役員は、第6条を除き、本規則で定める選挙の方法により選出された者を社員総会の決議により選任されたものとみなす。
(選挙の管理)
第2条 本法人に選挙管理委員会を置く。
2 理事会は、代表理事の推薦に基づき、選挙管理委員長を選出する。
3 理事会は、前項の選挙管理委員長に加えて、定款第5条第2項に定める各分野から各1名の正会員を選挙管理委員として選出する。
4 代表理事は、選挙管理委員長及び選挙管理委員を委嘱し、選挙管理委員会は、選挙管理委員長及び選挙管理委員をもって構成する。
5 代議員及び役員に関する選挙事務は、選挙管理委員会が管理する。
6 選挙管理委員会は選挙の行われる年の4月30日の時点における正会員名簿に基づき、所属専門分野を明示した被選挙人名簿及び選挙人名簿を作成し、すべての選挙人に配布しなければならない。
7 選挙管理委員会は、当選者を確定して、理事会に報告する。
8 選挙管理委員会は、選挙が完了した時点で、選挙に関わるすべての書類を代表理事に提出して解散する。
(代議員の選挙)
第3条 代議員の選挙は、正会員において、被選挙人名簿に基づき無記名投票で行う。ただし、定款5条2項に定める各分野から最低10名は選出されなければならない。
2 投票は、投票者の属する分野から3名、それ以外の分野から3名の合計6名連記とする。
3 当選者の確定は、次の方法による。
一 各分野のそれぞれ上位12名までの得票者を当選者とする。
二 前号の当選者を除き、全体で上位32名までの得票者を当選者とする。
三 前各号において、同順位の者が複数のため定数を超える場合は、生年月日の早い者から順次当選者とする。生年月日が同じ場合は、公正な抽選によるものとする。
4 任期中に代議員が退いた場合であっても、繰り上げ当選または欠員選挙を行わない。ただし、第1項に定める最低人数を欠いた場合には、欠員が出た分野の次点者が繰り上げ当選者となる。
(理事の選挙)
第4条 理事の選挙は、前条で選出された代議員において、その代議員の中から無記名投票で行う。ただし、定款5条2項に定める各分野から最低5名は選出されなければならない。
2 投票は、投票者の属する分野から3名、それ以外の分野から3名の合計6名連記とする。
3 当選者の確定は、次の方法による。
一 各分野のそれぞれ上位5名までの得票者を当選者とする。
二 前号の当選者を除き、全体で上位5名までの得票者を当選者とする。
三 前各号において、同順位の者が複数のため定数を超える場合は、生年月日の早い者から順次当選者とする。生年月日が同じ場合は、公正な抽選によるものとする。
4 任期中に理事が退いた場合であっても、繰り上げ当選または欠員選挙を行わない。ただし、第1項に定める最低人数を欠いた場合には、欠員が出た分野の次点者を繰り上げ当選者とする。
(監事の選挙)
第5条 監事の選挙は、第3条で選出された代議員において、その代議員の中から無記名単記投票で行う。
2 監事は理事を兼ねることができない。理事及び監事の双方に選出された者は、その一方を辞退しなければならない。
3 監事は2名とし、定款第5条第2項に定める分野のうち異なる分野から当選者を確定する。
4 得票数が同数の者が定数を超える場合は、生年月日の早い者から順次当選者とする。生年月日が同じ場合は公正な抽選によるものとする。
5 任期中に監事を退いた場合には、全体の次点者が繰り上げ当選者となる。ただし、次点者が他の監事と分野を同じくする場合には、異なる分野の者のうちで得票数が上位の者を繰り上げ当選者とする。
(推薦理事の選任)
第6条 理事会は、代表理事選出後、第3条及び第4条により選出された者を除く代議員5名以内の者を理事候補者として、社員総会に推薦することができる。この場合には、社員総会の決議により選任する。
(役員の任期)
第7条 定款31条1項で定める役員の再任及び連続した3期までの再任の期間については、本法人の設立前の任意団体からの役員就任期間を通算して計算したものとする。
附則 この規則は、2024年度第2回臨時社員総会(2024年12月23日)にて承認され、2024年4月1日に遡って施行する。