再生医療の治療と研究はどう違うのか?
――治療を受けたいときに考えること――
オーガナイザー
一家綱邦(国立がん研究センター 医事法研究室)
藤田みさお(京都大学 iPS細胞研究所 上廣倫理研究部門)
日時
2020年12月6日(日)16:10-17:40
概要
わが国で再生医療を実施する全ての関係者が守らなくてはいけない法律=「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(以下、再生医療法)」が2014年11月に施行して、まもなく丸6年になろうとしています。現在、厚生労働省(厚生科学審議会・再生医療等評価部会)では、この法律を改正するための議論が始まっています。再生医療法は、再生医療が行われる場面を「研究」と「治療」の2つに分けて、法の規制対象にしています。そもそも、再生医療法が6年前にできた背景には、再生医療「研究」を進めるための制度や手続を整備することとあわせて、「治療」として再生医療を実施する医療機関には様々な問題があるのではないかと懸念されたことがありました。
現在、わが国で行われている再生医療法下での「治療」
それでは、法律の下で再生医療が実施された6年間で、再生医療はどのように行われてきたのでしょうか?再生医療法は上記の問題に対応できているのでしょうか?
この企画では、治療として行われている再生医療について、特に次のような点について、市民の皆さんのために情報提供や問題整理をしたいと考えています。
①患者さんに治療を届けるために、行われる研究とはどういうものか、治療と研究はどのように違うのか
②再生医療とはどういう医療なのか
③再生医療法の仕組みはどのようなものか、どのような問題があるのか
④再生医療を実施するために医師が受ける手続や審査はどのようなものか、どのような問題があるのか
⑤治療として行われる再生医療を医療機関で受ける時には、どういったことに注意をするべきかetc.
この企画は、一家と藤田がそれぞれ30分お話をして、上記のような情報提供や問題整理を行います。その後、参加者の皆さんの質問や疑問に答えながら、反対に、皆さんがご存知の再生医療の実態について教えて頂きながら、再生医療や再生医療法に関する理解を深めていきたいと考えています。生命倫理学会会員の皆さんや会員以外の市民の皆さんの参加をお待ちしています。
キーワード: 再生医療、再生医療等の安全性の確保等に関する法律、自由診療、研究と治療の違い
お申し込み・参加方法
一般参加の事前申込みは締め切りました。
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